『大日本維新史料 編年之部』 1編 2 弘化3年6月~同年9月 p.560

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其まゝニ被指置難きと見拔候上は、奪れ不申内ニ仕法致候方上策と存候、扨又たとへ万, も可致候處、琉球ニて恐縮致し手を不出して奪れ候上は、勝ニ乘し、日本人も愚なりと, 〻一防ろ〓、琉球奪れ候ニもいたせ、佛人も死人多有之程ニ候はゝ、一小島の琉球ニて, して奪セ不申方よろしく候と、下官は決斷致候、, 海軍艦はなく、何を以必勝の道可有之哉、其節ニ相成、此方こては理を盡し候ニ、其方か, 存、必所〻へ來り可申哉ニ被察候、扨又來候上は、先日御申聞の通り、何レの備も手薄、, ニ有之、中〻禿筆こて御相談可申品ニ無之候、大隅ゟの御屆書ニも、皇帝へ具ニ奏達こ, 無理也抔申候とて、はや一切聞入申間敷候、依ては、琉球の義、只今の中御決斷無之候て, さへ日本ゟ援兵來り候へは、手ニ餘り候と存候へは、御當地抔へ攻入候義は格別遠慮, 艘を手痛く當さるは日本弓箭のおくれ也、是を手痛くあてば、弘安四年の兵船ハ渡海す, まじきそ、大風は頼ニならざるぞ云こ、との上意こて相考候ても、との道琉球を奪れ候を、, は可及候得共、大總兵心底不致落着云〻、皇帝何分儀定可有之云〻、推察致候ニ、皇帝へ具, は、實と徳川の天下を失ひぬふニも及候程の事ニ相成行可申候、一日をあらそひ候評議, ニ申候否は不存候へ共、一度歸帆、船を奪て來年渡來、兵威を以て奪候へは、其義日本迄, 過日獻上候一斑抄ニも認候通り、東照宮の御意ニも、文永の手, 事二候へハ、わざと認不申候、, 通位ニてハ、とても盡し兼候, さへ出來兼候世の中、申も無盆、又申候ニも禿筆文, 是を奪セ不申策も有之候へ共、海軍艦御免の御決斷, 弘化三年八月十二日, 五六〇

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  • 事二候へハ、わざと認不申候、
  • 通位ニてハ、とても盡し兼候
  • さへ出來兼候世の中、申も無盆、又申候ニも禿筆文
  • 是を奪セ不申策も有之候へ共、海軍艦御免の御決斷

  • 弘化三年八月十二日

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  • 五六〇

注記 (21)

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