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○本書ハ藤田東湖ノ筆寫ニカヽル。, 拘り、必定差縺、六ケ敷相成可申、左樣之儀ハ決る無之と被思召候や、如何、, 條も御許無之は如何に候哉、長崎に於ておろしやは別段厚く御取扱之由御口上も有之候, ランスにても追々渡來、いろ〳〵之事願出候はゝ、矢張三五年之内は難及返答と御斷可有, も御許し無之は如何と申候は必定ニ有之、其時此方には、夫は廉相違之事に候、其方願筋, 處、案外之次第と六ケ敷申來候はゝ、如何返答可有之哉、夫のみならず、此後イキリス・フ, 之、其節彼申こは、アメリカこは三ケ條之内、一ケ條ハ御差許有之、然ルニ我國へは一ケ條, アメリカ迚も同樣、彼之三ケ條や、總る期を延し候樣不被成候るは、御取計こ異同有之、自, 然おろしや只今にも再渡いたし、アメリカ願筋には御差許之ケ條も有之由、魯西亞は一ケ, も、彼之申處を一ケ條も御取揚御差許と申儀ハ無之、都る三五年と期を延し有之候へは、, 候と申るも、中々其通りには參り申間敷、何にもせよ、御許と申名目重く候間、彼も面目に, に於て、石炭置場を借用と申出候はゝ、アメリカ同樣の許可致、已こアメリカへも爲含置, 〔前水戸藩主徳川齊昭書翰〕, ○正月二十三日老中阿部正弘等宛, 史料所載, ○水戸〓, 安政元年正月二十三日, 一九九
割注
- 史料所載
- ○水戸〓
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- 安政元年正月二十三日
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- 一九九
注記 (18)
- 623,721,44,652○本書ハ藤田東湖ノ筆寫ニカヽル。
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- 1184,599,62,2223之、其節彼申こは、アメリカこは三ケ條之内、一ケ條ハ御差許有之、然ルニ我國へは一ケ條
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