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一同年、亞墨利加人アーダムス、條約本書爲取替のため、下田に渡來致し候事、, 一和蘭領事官より、猶又御忠告申上候書面中之大意、, 之英〓利船より差出候事、, 一安政二卯年より、亞米利加人時々下田に滯留致し、且又下田・箱舘へ渡來之亞墨利加・魯, 御國之爲不相成段申出、メキシコの事等申出、書面兩度迄差出候事、, 西亞・和蘭陀人とも、同港し波當り強く、滯船等に不宜場所之趣、何レも申居候事、, 一亞墨利加測量船提督ジヨン・ロツテール下田ニ渡來、品々夷人御扱振之儀、此姿こては、, 御許之御朱印寫、銅板ニ致し持渡候事、, 一ドイツ人こて、亞墨利加人別ニ入り參候リツトルフ、下田ニて條約致し度趣申出、其後, 右じ、大小貳通り有之、一ツは、前書リツトルフより、下田こて差出、一ツは、箱舘渡來, 和蘭陀國ニあも、時勢の變を見透し、其模樣ニ應し、御國法御改革之義、度々實意を以、, 佛良西人子孟海雷と申者、下田ニ渡來仕候事、, 御勸申上候事、, 神祖より、交易, 一英〓利え, 田ニ來ル, 下田ハ外船, 和蘭領事ノ, ムス」下田, ノ碇泊ニ不, 西人下田ニ, 獨逸人佛蘭, テール」下, 忠告書, 來ル, 米人「ロツ, ニ來ル, 米人「アダ, 可, 安政五年二月十三日, 三二〇
頭注
- 田ニ來ル
- 下田ハ外船
- 和蘭領事ノ
- ムス」下田
- ノ碇泊ニ不
- 西人下田ニ
- 獨逸人佛蘭
- テール」下
- 忠告書
- 來ル
- 米人「ロツ
- ニ來ル
- 米人「アダ
- 可
柱
- 安政五年二月十三日
ノンブル
- 三二〇
注記 (31)
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