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め候得共、又々堪へ兼關閣を責付候處、いつも々々篤と含居る、何分備中罷歸り候上の事, て政令天朝に出候樣に相成事候へば、まだも宜候得共、夫も迚も見詰のなき事候へば、, めは切腹道具と可相成候、將軍の宰臣に腹を切らせ、將軍並御家門御呼立は、如何にも天, 愈以憤激す、先日も永玄餘りに極言して、上閣聊怒氣を含み候程の事の由、依之聊手を緩, 威嚇然とも可申哉に候得共、上洛した將軍は堀田に千枚も覆輪をかけたる如く、三家・御, ても、たとひ、, 由、夫に付ても櫻閣の歸東一日も早くと跋蹊罷在候得共、其表の次第中々左樣の運びにも, 家門は川・岩の圓熟練達に勝るべくとも不被存、武家惣て長袖に推倒され可申候、如此し, と相成有之由、是は上田へ申候て五日目の由、右之如く切迫に致言上候得共、壅滯依然の, 勢にて、將軍家並三家・御家門上洛云々の儀も中々見詰無之、尤も左樣相成候ては、櫻閣初, 無之、御發駕は最早六十日以内と相成、何やらかやら心志擾亂致候、尤備中殿歸東も後れ、, 天朝にて如何程振勵の叡慮、諸卿何樣之籌晝有之候共、其人を得ざる内は決して難被行, 西城の儀も遷延相成候得ば、御發駕も御指延之思召にて候、右樣成此表の形に付て相考候, 得共、上・關之兩閣は、何分櫻閣歸府の上ならでは、決して定議無之趣にて、海防掛之面々, 一、西城の事も海防掛よりは〓りに申立候樣子、何分内勅等無之以前の建言を致主張候, 延セバ慶永, ノ歸藩モ遲, モ効ナカラ, 將軍ノ上洛, 西城一件遷, 平忠固ノ怒, 永井尚志松, 二觸ル, レン, 安政五年三月十八日, 六六一
頭注
- 延セバ慶永
- ノ歸藩モ遲
- モ効ナカラ
- 將軍ノ上洛
- 西城一件遷
- 平忠固ノ怒
- 永井尚志松
- 二觸ル
- レン
柱
- 安政五年三月十八日
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- 六六一
注記 (26)
- 1500,634,65,2223め候得共、又々堪へ兼關閣を責付候處、いつも々々篤と含居る、何分備中罷歸り候上の事
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