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なれはと思召て、其旨を筑州へも被仰遣たり、, こ出來候侯伯は、決て有之間敷と被察候、御答迄、草々御火中、, こて見候へは、ケ樣之時はケ樣申度と存候事も有之候得共、何こいたしても武備御手, は東之模樣不相分、全く右書面にてのみ、御承知こ相成候故と奉存候、拙老抔も書面, 迫こる六ケ敷候半、まして應接抔出來候侯伯有之候義、思もよらぬ事ニ候、畢竟西こて, 岩と被存候、左候へはたとへ探索之通こても、當時のつり合こて之應接こては、川・岩程, 給ひての事なんとの樣に邪推せらるへき歟との御遠慮も坐しませは、近き程に伊賀殿へ, 御逢對あるへき御心構なりけれと、筑州のかく申上られたるを、其儘に御出あらんも如何, 薄故、兵端の二字を除き候て論候へは、何レこも致しにくゝ、何れこも持廻し候は、川・, 沙汰有之候ニ付、川・岩抔探索之處云々にも可有之哉の由、何樣是迄のも思召こは不叶, こ聞申候、侯伯之義打拂抔申事にも候はゝ、不備なからも出來も可致哉、夫さへ皆々窮, かも難計候へ共、川・岩なれはこそ右位こも出來候半、既ニ林抔之節は、一向出來不申由, 三月廿四日、水筑州ゟ御請被差出、如左、, 一、過日永鴻臚内話之京件ニ付、水老公之御意見を被爲問之處、今日御密答如左、, 御別紙御教示之趣忝奉存候、御請之義は文略仕候、扨又十二云々、十三・十四抔云々との, 水戸老公ノ, 意見, 安政五年三月十八日, 六九四
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- 水戸老公ノ
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- 安政五年三月十八日
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- 六九四
注記 (19)
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