『大日本維新史料 編年之部』 3編 5 安政5年4月11日~同月25日 p.335

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と申も難計候處、右樣云は、元來蘭夷の交易御免ニ相成は、切支丹ニ無之との申立こて、踏, 他交易之品も、, 次第、無二念打拂可申候、日本人は見分も可相成候へ共、外國の者は闇夷の外、とても, 見分難く候半故、御定の場所の外へ來り候は、萬一見損し打拂候共、御咎無之、, と天下へ出候へは、墨夷とは不指共、墨夷迄も響きて、容易こは來間敷也、尚又ケ樣御達こ, 候半と相答へ、右を機會ニ、左之趣、早々天下へ御觸ニ相成可然歟、, るといふに成、コンシユル義は勿論、英夷と墨夷と迄の間も、惡しく可相成か、尚又右を機, 相成時は、コンシユル事、西洋諸國へ對し、折角止に相成候打拂を、コンシユルこて又初た, 是迄、追々墨夷コンシユルゟ、闇夷等五十艘の軍艦指向候よし、御忠告申上候故、見懸, は、はる〳〵日本迄參候ても、國盆こ相成兼候へは、右樣の事に候はゝ、交易御免ニ致し度, を渡來候節こは、中々ケ樣の事こては承知不致云々, 扨蘭夷中こ、銅を被下義相止候て, 被仰出時は、直ニ彼かきもへ響可申候、, 、いへは、此度とても同斷といふべし、左候はゝ、御懇切ニ申上候義、さぞ御滿悦被遊, 武備ニ無用品は一圓こ被止、有用之品のみ交易と, 會として、是迄ゟも御手厚く被遊候ニ付ては、是迄年々蘭夷へ被遣候銅をも一切被止、其, 持渡る直段たけ、持渡る時ハ、數も夥しく可有之、前ニもいふ如く、交易, るも買も不分ハ、此所へハ略ス, 是ハ交易の品書不見してハ、止, の品書を不見してハ、用不用は分りがたし、藥種は是迄の通りにて可然、, 時計・鼈甲等の弄物、又ハ砂糖等、又はラシヤ抔も、是迄上品を御, れ共、御爲といへハ、此方ニても眞請ニすへ, 買上ニ相成處、以來上品は相止、袋込ニ可相成下品を、上品を是迄, 案ニ、是は諺にいふ、御爲ごかし〓とは聞えた, コトヲ布告, 英艦來ラバ, 總テ打拂ノ, スベシ, ノ輸出其他, 蘭國へノ銅, ヲ總テ禁ズ, 無用ノ交易, ベシ, 安政五年四月十六日, 三三五

割注

  • 持渡る直段たけ、持渡る時ハ、數も夥しく可有之、前ニもいふ如く、交易
  • るも買も不分ハ、此所へハ略ス
  • 是ハ交易の品書不見してハ、止
  • の品書を不見してハ、用不用は分りがたし、藥種は是迄の通りにて可然、
  • 時計・鼈甲等の弄物、又ハ砂糖等、又はラシヤ抔も、是迄上品を御
  • れ共、御爲といへハ、此方ニても眞請ニすへ
  • 買上ニ相成處、以來上品は相止、袋込ニ可相成下品を、上品を是迄
  • 案ニ、是は諺にいふ、御爲ごかし〓とは聞えた

頭注

  • コトヲ布告
  • 英艦來ラバ
  • 總テ打拂ノ
  • スベシ
  • ノ輸出其他
  • 蘭國へノ銅
  • ヲ總テ禁ズ
  • 無用ノ交易
  • ベシ

  • 安政五年四月十六日

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  • 三三五

注記 (35)

  • 249,639,62,2228と申も難計候處、右樣云は、元來蘭夷の交易御免ニ相成は、切支丹ニ無之との申立こて、踏
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