『大日本維新史料 編年之部』 3編 5 安政5年4月11日~同月25日 p.561

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コトヲ談判ス。次ニ其史料ヲ收ム。, 〔昨夢紀事, 承知いたし候、早々衆議を遂、期限を定め、近日可及決答候、, 重疊衆議を盡し、重ゐ可及談判候、, 虚を以因循いたし候儀ニハ毛頭無之、不得止情状より、此談判におよひ候事ニ付、あしからす承引有之度候、, 延期無之間ハ、幾度被仰聞候とも、同樣の事ニ候、, 左樣被相疑候なハ、此方におゐても、甚及迷惑候、未明機之至らさるを以て、延期之請求に及ひ候得とも、事に故障之, 一、同日、土岐丹州ゟ呈書、如左、, 期限之決定、片時も速かに承知へたし度候、, 四月廿六日、, 〇二十六日、井上清直・岩瀬忠震、蕃書調所ニ至リ「ハリス」ト會シ、條約調印延期ノ, ハルリス, ハルリス, 備中守, 備中守, 備中守, 可申、以之外之事ニ候間、何れにも成否之御返答承り度候、, ○中, 略、, 申ネテ談判, 衆議ヲ盡シ, セン, 安政五年四月二十四日, 五六一

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  • ○中
  • 略、

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  • 申ネテ談判
  • 衆議ヲ盡シ
  • セン

  • 安政五年四月二十四日

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  • 五六一

注記 (24)

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