『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.202

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期之請求に及ひ候得とも、事に故障之虚を以因循いたし候儀こは毛頭無之, 不得止情状より、此談判におよひ候事と付、あしからす承引有之度候、, 貴國言葉に違約は無之候へ共、其實行に至候あは、事を左右と假托し、只延, 左樣被相疑候あは、此方におゐても、甚及迷惑候、未明機之至らをるを以く、延, 京師へ之往復も有之、日を刻し候儀は難致候、, 期と而年月を被送候處置に相當り、竟こは兩國之間に葛藤を生し候儀こ, も立至り可申、以之外之事ニ候間、何れにも、成否之御返答承り度候、, 無期限とあは、萬里之波濤を隔相越し候身分こ而、安閑と可相待所謂無之, 其暫時之延期は、今より後何十日ニ候哉、, 備中守, 延期無之間は、幾度被仰聞候とも、同樣の事ニ候、, 備中守, ハルリス, ハルリス, ハルリス, 限ヲ問フ, 延期ノ日, 安政五年四月, 二〇二

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  • 限ヲ問フ
  • 延期ノ日

  • 安政五年四月

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  • 二〇二

注記 (19)

  • 566,580,61,2281期之請求に及ひ候得とも、事に故障之虚を以因循いたし候儀こは毛頭無之
  • 451,582,60,2069不得止情状より、此談判におよひ候事と付、あしからす承引有之度候、
  • 1148,653,60,2204貴國言葉に違約は無之候へ共、其實行に至候あは、事を左右と假托し、只延
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