『大日本古文書』 高野山文書 8 高野山文書之八 p.388

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寺僧等者、内々北白河院令旨如此、仍執達如件、, 高野〓技法橋御房, も、けさ、あこめをかりて、たひ候へと申人候、かし給はり候なんや、時のほ, とのれうにて候なり、けさはちやうけんのを申候、もし給へく候はゝ、三, 十月二日散位在判, 眞國内院宣事、暫過此程可被申也、且得此意、不可退轉御願之由、可令仰聞, 月十九日のれうにて候へは、十六七日の不とに、人を万いらすへく候、, へのひるの御所にて、おほいとのゝけむさんにいり候はむれうに、ころ, おもひのけ候はぬ申事には候へとも、女院くまのへ御かう候に、かはの, 十月二日, 一九一一盛時書状, 大福元年, 光壽院御房, 光壽院御房盛時, (端裏切封ウハ書), 盛時, 又續寶簡集百二十九, 三八八

  • 又續寶簡集百二十九

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  • 三八八

注記 (18)

  • 1657,552,88,1541寺僧等者、内々北白河院令旨如此、仍執達如件、
  • 1379,920,78,595高野〓技法橋御房
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  • 1923,2440,40,118三八八

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