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人を可被加御成敗事、, のにがし候ニ付ては、其一人の代ニ三人首をきらせ、彼相手之所へわ, からめとり、前之主の所へ相わたすへし、若此御法度を相背、自然其も, 能々相改、請人をたて可置事、但右者主人有之而、於相屆者、互事候條、, 二五九□豐臣秀吉書院振舞沙汰書, たさせらるへし、三人の代不申付エをひては、不被及是非候之條、其主, 御まいり, 合三つ、, 侍小者ニよらす、其主にいとまをこはす罷出輩、一切かゝへたからす、, 〓なにゝてもし〓二つ但鴈、鶴、白鳥むようニ候へく候、, しよゑんふるまいの事, 右條々、所被定置如件、, 天正十九年八月廿一日〓(秀吉未印), つかうの物, なにゝても二, 抱フベカ, ラズ, 一人ノ代, ノ首ヲ斬, リニ三人, 出奔者ヲ, ルベシ, 淺野家文書, 四五七
割注
- つかうの物
- なにゝても二
頭注
- 抱フベカ
- ラズ
- 一人ノ代
- ノ首ヲ斬
- リニ三人
- 出奔者ヲ
- ルベシ
柱
- 淺野家文書
ノンブル
- 四五七
注記 (24)
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- 1466,661,80,2218のにがし候ニ付ては、其一人の代ニ三人首をきらせ、彼相手之所へわ
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