『大日本古文書』 伊達家文書 7 伊達家文書之七 p.127

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ぬ事共申上候は、結句人を損さし候方ニ而、御身爲御家中の爲ニ, 御下々に、不行跡之者大勢出候ハ、御國之御仕置よ海しからさるニ, 事ニ見聞候義ハ、不調法ニ可有御座候、御下々の取さたよろくから, 無之候間、思召1も逢申間敷候、たとへ實説とても、披露ニならさ, 聞へ可申候、, 盛6、人の善行在之類申上候事、役目相應と可申處、身かまい致、よそ, 御ゑよふ被遊筋ニ無之候、いか樣之御かんなんをも可被遊候間、無, る分は、見のかし聞のかしニ仕候とて、不屆とは被思召ましく候、, 申上、若故ある事ニ候はゝ、可被相改候間、ケ樣之事、并民の艱難、世の, 遠慮存寄申上、尤役頭方よて捨置申ましく候由、被仰出樣も可有御, を延置候而は、御國中は勿論、天下へも廣かわ候間、一刻もはやく, 一御儉約は、奢と無盆とを除キ、費なき樣に仕筈ニ御座候、下を御いため、, 候而は、心得違可在之候、縱虚説ても、御上のよ稱しからさる唱, 儉約ノ〓, 行, 伊達家文書之七, 一二七

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  • 儉約ノ〓

  • 伊達家文書之七

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  • 一二七

注記 (17)

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