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拵ヱ、登城候節之進物等ハ、干兩之外に而、我ら方ゟ時々進候間、身廻り内, ゟ申遣候樣ニ申付候、我ら存候は、か樣ニ本宅家老共ゟ申遣候と申趣)キ、, 藤の井なとを以、右書付御年寄若年寄衆ヘ被仰達候か、又御内々に而は、, とかく如何敷と思召候ハゝ、杢右衞門左太夫方ヘ被相渡、御附御用人ヘ, 御守殿女中方御年寄衆吟味ニ而指圖有之由に而候間、守り之女中并ニ, 立ニ見え申候、とかく本トヲ御守殿御年寄女中衆ヘ不申達候得而は、, 尾關三郎右衞門方に而ハ、何ともさつとも入かたく可有之候、表向三郎, 入次第之樣ニ成行可申と、此方に而吟味仕、此度其元年寄共迄、奉行共方, 左衞門方に而之遣方は、纔ヵ之事ニ而、大金之入用は、皆奧向之遣方と書, 申達、加兵衞殿なとより、年寄女中衆之被仰候か、とにかくニ、此趣キハ宜, 之登城、彼是入方多候段は、尤之事ニ而候得共、大形指立候進物道具之, 證之事計は、千兩に而不足と申事ニはあるましく存候所と、過分之入方、, 難心得事共ニ而候、それニ付、上屋敷之子共〳〵とも違、一式入方、奧ニ而, 費ハ御守, 年寄女中, 中衆二テ, 指圖ス, 源姫ノ入, 殿年寄女, 衆ヘノ注, 意, 伊達家文書之七, 三〇の
頭注
- 費ハ御守
- 年寄女中
- 中衆二テ
- 指圖ス
- 源姫ノ入
- 殿年寄女
- 衆ヘノ注
- 意
柱
- 伊達家文書之七
ノンブル
- 三〇の
注記 (23)
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