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辻候、しかと〳〵右段不可有御油斷候、爲御分別候、萬喜々々追々承可申, 分別憑存候、如此申候へは、御方より被存寄所承候かあたになり申、かつ, さと、其元にてよく被相談、さて福越と駿府にて被相談候て、其まゝ京へ, 存候而、役に不立候、當時之趣被引合候而、御定肝要憑申候、事多申ても此, 御のほり有、萬御調候而可給候、下使之者は可承樣可申付候、是非とも御, 調候、此御心遣更可申樣無之儀候、互之本望此事候、其上に如此申事は、御, 若さ、五左御談合專一候、此方には無案内と申、程遠候へは千萬心たけき, 及苦勞氣遣つら調申不叶儀候、御方事者、其段無二之御心中察候から、用, 方御心中、察候而難申儀とも候へ共、藤七郎祝言は、我等一生之悦此上な, 捨ためらいもいさゝか無之申入候、然間引立此御調千萬に頼存候、福原, 之趣可有御存知候、彼是以是ならては別人存寄所なく候、於然者五左、若, き候と可被思召候へとも、それはおしりたる儀候、此祝言之調は、我人以, らす候間、さて申儀候、京には御方御座候而、御調候而可給候、其表之當時, く候、家之案堵不及申候、然時は御方申談半候へは、ためらい可申儀にあ, につまり候、就其存所ひうりと申事候、誠御方之儀、今度大篇之作事被相, 慶長十三年七月十七日, コノ祝言, ハ輝元終, 元嘉ニ命, 世ノ悦ビ, ズ, 慶長十三年七月十七日, 六七三
頭注
- コノ祝言
- ハ輝元終
- 元嘉ニ命
- 世ノ悦ビ
- ズ
柱
- 慶長十三年七月十七日
ノンブル
- 六七三
注記 (23)
- 275,727,62,2154辻候、しかと〳〵右段不可有御油斷候、爲御分別候、萬喜々々追々承可申
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