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二七六七伊達宗村申渡書案, 二七六八伊達宗村進物控, 傳の春秋〓僖の逆祀の上に就てのみ論せんや、, 可拵由、急度可被申付由、依御意、以四日之御飛脚申入候、, 當年も彌御馬買衆可爲御下向候、就夫、前筋後筋のへ之馬、又ハ尾なと拵, 候馬、不應御意由ニ候、左候へは、不被召上ニ而可有之歟、必以右之通不, 公儀ヘ被召上御馬之前筋後筋のべ之儀無用被思召ニ付而以御自筆, 御進物御書附』, 候を伯父と稱くたり、古書の言に暗くくてはに見えたり、一〓に胡氏, (包紙ウハ書), 被仰出御案文, 七月十九日「封, 覺, (包紙ウハ書〕, 伊達家文書之七, 叔, (包紙ウハ書〕, 冪府馬買, 衆ノ下向, 伊達家文書之七, 六〇八
割注
- (包紙ウハ書〕
頭注
- 冪府馬買
- 衆ノ下向
柱
- 伊達家文書之七
ノンブル
- 六〇八
注記 (21)
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