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殘り、何カ在之候ト、タマラヌモノに御座候、, 毛馬内三左衞門勤方不宜儀も、風唱承申候、, 行疫病神に託シテ、送神ト申仕候得は、其人之扱ヲノカレ候ト申ナ, 田遠田玉造迄蜂起仕候と覺得申候、迫通ハ、眞坂にて白川上野殿申諭, 村之習俗に、御代官等取扱苛刺、或ハ收斂之筋候て、不服仕候得は、流, 此儀考候得は、其節奧郡扱之御郡奉行小松左門儀、何カ取扱に苛剋, ラハシ御座候、折々か樣之儀御座候、只今有御座間敷奉存候、〓舊習, ゟ起立、惣蜂起ト罷成、夫ゟ下伊澤西岩井同流同東山一二三迫栗原志, 此儀、南部御家段々驕奢相成、財用不足故、收斂之取扱、加ルニ御家老, 一同九年百性一揆、御國元にて、南部ノ押移リにて、早春ゟ江刺郡伊手村, 一同年之冬之頃候哉、南部百性一揆相起り、盛岡え強訴之由承申候、, 之儀候哉にて、同人を送出、奧郡扱不申樣トノ事に承申候、在々郡, キ、村境ゟ隣村境迄送出候を、面白相心得候を覺得申候、, 姓一揆, 百姓一揆, 仙臺領ノ, 南部ノ百, 伊達家文書之九, 一一三, 〓
頭注
- 姓一揆
- 百姓一揆
- 仙臺領ノ
- 南部ノ百
柱
- 伊達家文書之九
ノンブル
- 一一三
- 〓
注記 (20)
- 1061,731,78,1403殘り、何カ在之候ト、タマラヌモノに御座候、
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