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至而不宜候、惣而當座之御作法御格式抔と申事は、申ても、重キ事よ, 江戸ニ而も御意被遊候通、國民及困窮候上ニ、御加役を御かけ、御手, ゟ大義にて候處ニ、小事之吟味とかゝり申、大義ヲ荷イ候事を忘候ハ、, 候節も、御すくい可被遊樣も無之候得而、只御政事〳〵と申たる分ニ, 人々存候へとも、輕キ事と而候、本を何とそ御押直し被遊候か、御政, 等も、大變之節ならては不被召上、四民共とゆるやかに被遊候か、第, 一之御政事之根本本を被相建候御吟味と而候、此度之御吟味は、是, 事之第一と而候間、此所をとくと拙者はまり直シ可然候、御作法格, 而候、仍而御遣方を出高と而間と合、可相渡物も無相達相渡、御手傳, 而は、中々理乃つまらぬ事故、下ニ而も請合不申、誰も御尤と不存筈, 傳〳〵と申樣よ成、被下物も不被下、可相渡物も渡不申、不時事出來, 候得而も、又は御政事よかゝり候害有之抔と、口先と而計申候得而も、, 式は、昔ゟ仕來り能事も、末ニ成時は、不合事は改メ申事之由、此義ハ, 伊達家文書之九, ハ輕キ事, 時勢ニ合, ガ政事ノ, ハザル作, 本ヲ直ス, 作法格式, 政事ノ根, 第一, 法格式ハ, 本, 政ムベシ, 五五八
頭注
- ハ輕キ事
- 時勢ニ合
- ガ政事ノ
- ハザル作
- 本ヲ直ス
- 作法格式
- 政事ノ根
- 第一
- 法格式ハ
- 本
- 政ムベシ
ノンブル
- 五五八
注記 (26)
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