『大日本古文書』 伊達家文書 10 伊達家文書之十 p.600

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日宗勝の領知三万石をかたしたタはる、延寶元年十二月十五日、綱村いまた弱年たるに, 後高國つ女子二人、父か事に坐して召預られ、八年二月二十七日まと高力左近高長罪あ, より、政事をも議すへきつたか、稻葉美濃守正則か女を娶るへきむ手台命をかう〓る、三, つる、四年四月六日はしめな嚴有院殿にまみ〓たてまつる、この日家臣七人御前に出, る、十月八日上使もて御鷹乃鶴を恩賜あり、後しは〳〵これを賜も、六年五月七日、京極丹, 十九人に時服白銀等伐賜ふ、こ乃年綱村いとけなきにより、久喜の鷹場をか〓したそま, 朝意可廣も創をかうふり、家にか面りて死す、四月三日其事によわ宗勝宗良等御氣色か, 〓仰ありて、備前長光乃御刀を〓たふ、八年九月二日、けきにめしあつなられし高國の女, 日、さきに家臣伊達安藝宗重同式部宗倫知行乃境を諍論するにより、宗重宗倫及ひ柴田, か、寛文元年三月二十九日、父か時より奉はり勤る所の小石川の普請功成により、其地に, 位下少將に叙任し、陸奧守と称に、この日新藤五國光乃御短刀を賜ふ、十一年三月二十七, 外記朝意原田甲斐宗輔古内志摩義如を酒井雅樂頭忠清の邸に召て糺明あるのとき、宗, 輔狼藉に及ひ、宗重を殺害す、朝意義如蜂屋六左衞門可廣及む忠清か家臣等宗輔をきり, 人、慰勞乃仰をかうふり、其餘家臣十六人シ台顏を拜す、四月二日其事にあつの〓し家臣, 成せたまふ、この時宗勝宗良等御案内として、御さきに候し、家臣片倉小十郎茂庭周防二, これ式なためらる、綱村すずに首服を加へ朔望等の朝賀にも出仕せるうへは、こ乃ゝ, うぬりて、宗勝は松平土佐守豐昌にめしあつきらと、宗良は閉門せしめらる、六日伊達遠, らは、宗利鑑虎とゝもにこれを議すへきむ年、井伊掃部頭直澄嚴命をすたふ、六月二十八, ミはつら國政ををこなひ、家老の輩とはつりて諸事を沙汰すへし、しのれとももし事滯, また長せす、宗勝宗良及ひ家臣等ろ處置にまつせて、其事のよしをワきまへさるにより、, 年九月三日はしめて入國乃暇をたまひ、四日營に乃不りてこの事を謝すおのとき、御前, 乃罪をゆるける、天和元年四月十四日、御受職乃後はしめ言入國乃いとタたまふにより, 江守宗利立花左近將監鑑虎をめされ、綱村の所領をも収公をらるへしといへとを、年い, りてめしあ〓けらる、九年十二月九日御前にをいて首服をくはヘ、御諱字を〓まひ、從四, は、實子〓る〓もつて其封を襲しめらお、〓歳この日、龜千代丸幼稚たるにより、宗勝及ひ, にめされ、政宗より累代乃御因ミをシつき、綱村をもワきて御心易之おふしめさはしむ, 〓ばはりて、か乃地るおもむくいとり申乃時、御羽織五領をかつけら〓、十月十八日上使, 宗良等をめされ、所領乃うちにをいて各三万石の地をワかち賜ひ、國政をたすをしめら, 常憲院殿より左安吉の御脇指をたまふ、元祿二年六月十九日、日光御宮等の普請をうき, 附録, 六〇〇

  • 附録

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  • 六〇〇

注記 (31)

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