『大日本古文書』 石清水文書 3 石清水文書之三(田中家文書) p.160

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急度注可有御申由候、恐々謹言、, 事、, 手日記之覺, 是者披見之以後、拙子覺之分有之候條、萬可有相違候、此正文公文所ニあり、, ん不うしだんなと兩人の家とは遙々相違にて候、其子細は、得度いた, 九六五田中秀清手日記, 一我等事つぶりをまろめたるまてのよし被申候て、我等家なしんせ, 松田對馬。殿, 一新善法寺家ニ別當にあらす社務持申候例は御座なく候哉、不審可申, 就當宮社務職之儀、西竹望申之、其以後又新善法寺同言上也、何爲順路哉、, 飯尾大和守殿, 田中家ノ, 由緒, 石清水文書之三, 一六〇

頭注

  • 田中家ノ
  • 由緒

  • 石清水文書之三

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  • 一六〇

注記 (15)

  • 1312,543,76,999急度注可有御申由候、恐々謹言、
  • 493,624,72,87事、
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