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間、御尋被成可被下候事、, 下り居申内も、當坊とて納置申候、取ニ上せ申時者、かしはやと相たい, 者不渡申候、何方へ相渡り候や、不審と存候、祝坊領御朱印ニ入申事は, そのゝ孫左衞門平谷之道春ぞゝの八右衞門とて御さ候、其後盛加賀へ, し、時之相場と銀子にかへ、使と渡シ申候、かしはや父子淵底存之儀と候, 御朱印之内ニ在候盛順田地之事、天正十七年御〓地之時、一山中へ披, 故先年之樣子一圓無案内と存候、御檢地之上替地被下候時者、盛順へ, 露仕入申候、其砌むさとしたる田地書二見無之樣ニと、御奉行衆堅御法, 以、田地百姓盛順ニ引渡シ扶持仕候、しなての新兵へときわの彌三郎, 度にて、面々誓言紙を仕候、即盛順をも寶塔院へつれて罷出、誓紙を仕、一, 山之御前とて、はいにやき被下候、其上惣山よりわけ被下候水帳之内を, 一盛順田地祝坊領御朱印ニ入申由、唯今新儀と被申上候、當祝坊若輩之, 中々有間敷候、全體虚言たるへく候、御〓地之上御朱印を以成被下, 領内タル, ハ井關坊, 盛順田地, コト, 石清水文書之四, 一五八
頭注
- 領内タル
- ハ井關坊
- 盛順田地
- コト
柱
- 石清水文書之四
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- 一五八
注記 (19)
- 758,629,77,776間、御尋被成可被下候事、
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