『大日本古文書』 石清水文書 5 石清水文書之五(田中家文書附録宮寺縁事抄) p.221

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或は前張之後、或は星之後歌之、隨神樂之略不略之事也、, ぎるに、近方承之時、廢其道候けり、時元訴申之時、宣旨云、基政は笛一、時元, 人皆超越人候、笛ニは正清笙ニは兄時忠舞ニは他腹兄重方、栢子ニは, 笙一、忠方は舞一、近方神樂柏子、如此御定在之、何及訴訟哉云々、此四, は忠方に柏子をとらセ候炎り、但近方承柏子之時者、豐原時元本栢子にて候, 弓立を歌事にて候へは、前後之子細も候ぬへく候へ、此條尤不審候、忠方は、天, 弓立と安佐久良との間に前張歌六首千歳早歌星三首之後、歌安佐久, 良候事也、若弓立前後い、からかみなとにて候けるやらん、其こに廻神寶之間, 弓立取物畢天廻神・寶之時歌之、安佐久良ハ神樂畢天後歌之、但其後其駒許歌之、安佐久良事は、, 時元、此等被超越了、, の-年始ニは、社務御神樂以前、他人御神樂をい不行, つ-二季御神樂日、私御神樂不行、, 仁朝覲行幸、始て超越重方、承一物、生年十七、近方は、承神樂柏子、生年十四、實暫, 忠方以下は, 式賢記, ノ前後, 弓立朝倉, 石清水文書之五宮寺縁事抄御神樂次第本, 二二一

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  • 忠方以下は
  • 式賢記
  • ノ前後
  • 弓立朝倉

  • 石清水文書之五宮寺縁事抄御神樂次第本

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  • 二二一

注記 (19)

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