『大日本古文書』 毛利家文書 2 毛利家文書之二 p.286

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不致存知候、人數等の事あそはし立候て、福原、桂、井新え御賦あるへく, なしと可被仰付候事專一候、させる御事ならす候を、とやかりらやと御延, 引候事は不可然候、此一際調申候て、御いとま可被下候、惣別某八十罷成, こては、可爲御造作候条、以御書立、めい〳〵くはりあわせられ候て、造作, 一ケ条事上野介, 雅樂允殿廣良, 筋目与三右衞門尉方右京亮方へ度々申候、定而可有言上候、不及言上之, 儀候へ共、恐惶謹言、, 候、自然はこのみ〳〵のそみ〳〵ュ、あれはいや、是ハいやなとのかゝり, 候ての進退身上事は、廿年いせんより大殿さたへ金石ニ申定候条、其, 四月六日廣良(花押), 雅樂允殿, 一ケ条事, (切封ウハ書), 廣良」, 上野介, 廣良骸骨, ヲ乞フ, 毛利家文書之二, 二八六

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  • 廣良骸骨
  • ヲ乞フ

  • 毛利家文書之二

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  • 二八六

注記 (20)

  • 1788,606,79,2308不致存知候、人數等の事あそはし立候て、福原、桂、井新え御賦あるへく
  • 1389,611,78,2310なしと可被仰付候事專一候、させる御事ならす候を、とやかりらやと御延
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