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候、惣別就忠振舞、何之廉見苦聞にくき次第と被思召候はゝ、以御, 五九七兒玉就忠言上状, 書も、以御使、久敷被懸御目候しるしには、被仰知候する物をとは存, うち任申候而、大殿さたの御機嫌よき樣よしなし候て、御奉公仕度, 候へ共、其段も不入候〳〵、以此上は、ひとへに殿樣之御意次第ニ, 又申上候、惣別御前にて、公事とも、さん用ニも、物のわけを申分候へは、〓, 葉の内ニも、にく躰もこは色も御座候物にて候〳〵、それは物の〓た迄, 有間敷候哉と存候〳〵、能々被思召分候而、被下御目候而、にあひ〳〵, の御用等をも可被仰付候〳〵、此状火中〳〵、はし、, 候〳〵、更に十七八より及五十歳御奉公申候まゝ、不琉就患仕付心底, 候はぬやうに可仕候、見られさる者とお不しめし候はぬやうに可仕, ○コノ文書ハ、元就隆元ニ上レルモノナラン、, 毛利家文書之二, 二九七
柱
- 毛利家文書之二
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- 二九七
注記 (14)
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