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分別事ニてこそ候事、, 後々のため迄わるかるへき事、, 仕との儀ニ見え候、誠日の暮たる事候との事、, 一只上と万事御いろい候へは、兒忠、桂忠なと、皆々同前操候はては不, はゝ、罷下候はてはと申候はん所、可有如何候間、然者、可操分際をまつ, 可然由、仰候間、對上候て諍心にも候歟の事、莵角不及申候、かゝる無, すく1申聞候てと存候通、尤之由仰之事、左候はすは、はたと不可然候、, 一防州若山陣よりの趣事、辻は一人シテかい取〳〵可操との事、, 一此分候間、今之分、從在所かよい奉公こそ可然候へ共、所帶をくれ候, 一赤保、同久なと、何事をもわれ一人シテ取操、自余之衆をはわか下ニ可, 從彼方之御書之辻, 七二三毛利隆元自筆書状, (端裏書), 弘治三八月日, 八月日, 弘治三, 防州若山, 陣, 毛利家文書之二, 四七一
割注
- 弘治三
頭注
- 防州若山
- 陣
柱
- 毛利家文書之二
ノンブル
- 四七一
注記 (20)
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