『大日本古文書』 毛利家文書 2 毛利家文書之二 p.115

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して、次第〳〵ニけいこ候やうに候て可然候と存候、, 勿論我々可申候〳〵、, りニて、使ニ相加候て、旨儀相調候者可然候〳〵, ん所も、兩右よ於于時兒三旨儀を可存候間、よひ加候へとなとのかゝ, との事ニては、不可然候、此心持を隆元、元就、并兒三、三人之心もちに, 一如此候ハん内ニも、又元就に可尋所をは、物〓相尋相談あるへく候条、, なとして、〓たと隆元かい取候而、ちと操候而見候へかしと存候〳〵、, 一兒三披露候ハん事も、兩右一人つゝ副候て披露あり、又隆元申聞候は, 一かやうにせん〳〵にかい取操候ハては、今之分ニては、操かたの事、動, 一兒三事ハ、元就數年てうれん仕候間、おし立ふかき事ハ存候ましく候, 一これもおもてむききわをたて候て、いつよりかやうにこそ定候へな, へ共、平生むきのかけあひは、悉以てうれん候ほとに、可相計候、, 兒三なと何となく元就と旨儀共申聞候やうに、ちと〳〵旨儀をも申聞, 右衞門, 兒玉三郎, 毛利家文書之二, 一一五

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  • 右衞門
  • 兒玉三郎

  • 毛利家文書之二

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  • 一一五

注記 (17)

  • 1354,638,74,1661して、次第〳〵ニけいこ候やうに候て可然候と存候、
  • 429,645,73,682勿論我々可申候〳〵、
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