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をは山口奉行衆被認候、左候へは、判形仕まてにて候、あたり候をも、は, つれ候をも不存候、相違之題目候者、山口奉行之可爲不足候、身〳〵の, する事は、子細をもさらゑて申分、經公儀度候、其儀御法度候は〓は、奉, 一此間波和ニ尋聞候、此条各嘆敷候、御法度被定候者、奉書之かさなり候, 一山口奉行之被申趣は、公儀にて候とて、取申候人辻被書出候へは、於公, 行衆にさかい候て、理たても不申得候、果而越度ニ罷成、御下知もかろ, 事ならす候と被申由候、, 儀ハ無申事候とて、前の筋目は乍存も、重疊奉書を認候、其儀をとかく, 申候へは、以外に腹立候て、曲事を被申候間、不能是非、奉書之案をは認, 一爰元御奉行衆之存分とて、人の物語候を承候には、御給地被遣候書出, 候、更自分之不越度候由被申とて候、, く、國家之落著候は手は、山口奉行迷惑ニ可歸候との内儀にて候、山口, 沙汰候とのなけきにて候、, 山口奉行, ノ申分, 吉田奉行, 衆ノ存分, 法度ノ制, 定ヲ望ム, 毛利家文書之三, 八〇
頭注
- 山口奉行
- ノ申分
- 吉田奉行
- 衆ノ存分
- 法度ノ制
- 定ヲ望ム
柱
- 毛利家文書之三
ノンブル
- 八〇
注記 (21)
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