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事候、お姫事身上何に分もおあちや樣奉憑之由、二の丸申て候、又家中, 申談事、其遠慮多候秀就身上付而、弥大事存候、秀就は男にて候へは氣な, 候はて不叶候、お姫事、其身少氣根候て、以外之氣みちかく候間、他國なと, と後悔申候、よからせたてにて、家之崩ニ可罷成哉と、氣遣日夜非大かた候、, にて縁定不との事候はゝ、御方樣なとの御子たち可申談候處、無其儀、不, 候御懇之儀候由宗休へも申候つる然者、世上之儀不存候縁なと兼日定, ゝ、可有御分別之由申候處、廣家被申事とは、たといかたく申談候共於其, 於爰元可申談存、御上國節、餘取紛候而不申候此者さし下候間、御内談申, 及是非候、さ候へハ、此已前廣家息へ申談候樣とと被申候家中とお姫置候, 内々又宗休なとニて、何れへ成共、可然所へ秀元御心遣も可有之との儀承, 事候者、ともかくもと申て候此節ハとかく不被申候、公儀より之儀候は, ○コノ書状案ハ、元和二年輝元ヨリ秀元ニ與ヘタル書状ノ案文ナリ、, 所者少も無申分候、我ら家之爲候間、ともかくも大躰次第ニと被申候き, 申談, トノ祝言, 吉川廣正, 輝元ソノ, 理由, 二ツキ輝, 輝元女ト, 女ヲ家中, 元ヨリ秀, 元ヘノ内, 二置キシ, 意, 毛利家文書之三, 五一九
頭注
- トノ祝言
- 吉川廣正
- 輝元ソノ
- 理由
- 二ツキ輝
- 輝元女ト
- 女ヲ家中
- 元ヨリ秀
- 元ヘノ内
- 二置キシ
- 意
柱
- 毛利家文書之三
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- 五一九
注記 (27)
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