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一唐入に付而御在陣中、侍、中間、小者、あらし子、人夫以下ニ至迄、か〓お, 条々, 中可被成御成敗旨事、付、爲郷中作毛不成仕合於有之者、兼而奉行へ可相理事、, 一御陣へめしつれ候若黨小者ニ取替之事、去年之配當半分之通、かし可, ち仕輩於有之者、其身の事は不及申、一類并相拘置在所、可被加御成, 敗、但雖爲類身、つ〓しらすあにをひそす、其もの一人可被成御赦免、, 遣之、此旨於相背者、とり候ものゝ事は不及申、主人ともに可爲曲言事、, 右条々於違背之輩者、可被處嚴科者也、, 伯耆西三郡之内, 一二五豐臣秀次掟書, 羽柴戸田侍從とのへ, 大正廿年正月日(豐臣矛次朱印), 豐臣秀次朱印), 吉川家文書之一, ○印文「豐臣秀次」、, 直徑一寸六分, 郡, 伯耆西三, 吉川家文書之一, 九二
割注
- ○印文「豐臣秀次」、
- 直徑一寸六分
頭注
- 郡
- 伯耆西三
柱
- 吉川家文書之一
ノンブル
- 九二
注記 (20)
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