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以後、新儀ニ町人百姓ニ成候者有之者、其町中地下人として相改、一切, のゝ事ハ不及申、地下中可爲御成敗、并奉公をも不仕、田畠もはくらさ, 一在々百姓等、田畠を打捨、或はあきなひ、或賃仕事ニ罷出輩有之者、其も, をくへからす、若かくし置ニ付而は、其一町一在所、可被加御成敗事、, 奉公人、侍、中間、小者、あらしこに至るまて、去七月奧州ヘ御出勢より, るもの、代官給人としてかたく相改をくへからす、若於無其沙汰者、給, 人くわたいには、其在所めしあけらるへし、爲町人百姓於隱置者、其一, 二五八豐臣秀吉朱印状, 郷同一町可爲曲言事、, 三月十四日下川兵大夫を頼書, 并河金右衞門殿御返報, 下川兵大夫を頼書, 定, 三月十四日, 規ニ百姓, 町人トナ, 者等ノ新, 業賃仕事, 百姓田畠, 侍中間小, 代官給人, ヲ捨テ商, 禁ズ, ルコトヲ, トヲ禁ズ, 二從フコ, 淺野家文書, 四五六
頭注
- 規ニ百姓
- 町人トナ
- 者等ノ新
- 業賃仕事
- 百姓田畠
- 侍中間小
- 代官給人
- ヲ捨テ商
- 禁ズ
- ルコトヲ
- トヲ禁ズ
- 二從フコ
柱
- 淺野家文書
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- 四五六
注記 (28)
- 1005,636,83,2240以後、新儀ニ町人百姓ニ成候者有之者、其町中地下人として相改、一切
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