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十月廿五日秀俊(花押), 此新足、應永十一年正月ニ被借召候、被心得候へく候、, 奧十丈、此御地ニむけられ候て、地百姓ニ新足貳百疋、やく月をさし被借召候間、や, く月中ニ可有返弁之由被仰候て、御尋候之處、毎度号他行約月をすこし候て、此御, へく候、此由被仰下候也、恐〻謹言、, 芳賀とのへ, 地なかるゝ由を申、無窮之錢主をつけ、今者角田新足之由申候間、御尋候處、更以不, 一九〇五秀俊奉書案(折紙), 土御門御敷地内正親町富小路角屋、口三丈五寸、奧十丈、又正親町面、口一丈一尺、, 存知之由申候、如此地百姓の身として、謀書をかまへ、不隨所勘之上者、嚴密可有罪, 科候處、本〓の御力にては難叶候、物語申され候方へ談合候て、かたく其沙汰ある, 大徳寺文書之五(一九〇五), 殿雜掌申, 下地木別可渡給候者、可然樣可有御下知候哉、, 返進セズ, 足ヲ借ル, 百姓質地ヲ, 百姓ヨリ料, 無窮ノ錢主, 五七
割注
- 下地木別可渡給候者、可然樣可有御下知候哉、
頭注
- 返進セズ
- 足ヲ借ル
- 百姓質地ヲ
- 百姓ヨリ料
- 無窮ノ錢主
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- 五七
注記 (20)
- 451,917,71,1093十月廿五日秀俊(花押)
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