『大日本古文書』 東寺文書 4 東寺文書之四 p.910

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て、さのみそむき申候はん事、御百姓の難儀候、度〻如申上候、當代のあい, て候、さやうェ候ては、彌〳〵御六借敷成候はんと存候て、先國をすくの, しらい、先たと相替候、尚〻もしかと御申定候て、御百姓大事ヱなり候は, 殊ヒ御不入事は、半濟方にもそむく事にて候、今は御百姓身持大事候、半, へく候、以後にて候共、御代官も御座候はぬに、爲御百姓、國方へ立合申候, 下候間、其分にてあるへき由、連〻被仰候、内〻其儀にて候間、地下内に, 姓手をすり候て、守護しんたいと成候、かやうの引懸ある事候間、大事候、, 濟方よりも、縱不入ニ成候共、公事者、以前と相替ましき由、京都より被仰, はん事難儀候、内〻御心得候て御申あるへく候、天瀧寺御領なとも、守護, ましき由評定候と承候間、一日も小濱へ出入仕候はてはかなわぬ在所に, い申候上にて、しかと御定候て、後〻菟角被申候はぬやうと御さたある, 方へ立合候て、守護方の地に關をすゑられ候て、四五十日被留候也、御百, ぬやうェ御さた候はゝ、御目出度候、御下向時、京都にて御定候て、以後之, ヲ踏マシ, 一人モ守, 護方ノ地, メズトノ, 天龍寺領, 本所百姓, 〓, 小濱, 評定, 東寺百合文書ぬ, 九一〇

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  • ヲ踏マシ
  • 一人モ守
  • 護方ノ地
  • メズトノ
  • 天龍寺領
  • 本所百姓
  • 小濱
  • 評定

  • 東寺百合文書ぬ

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  • 九一〇

注記 (24)

  • 489,534,82,2319て、さのみそむき申候はん事、御百姓の難儀候、度〻如申上候、當代のあい
  • 1700,537,83,2317て候、さやうェ候ては、彌〳〵御六借敷成候はんと存候て、先國をすくの
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