『大日本古文書』 東寺文書 4 東寺文書之四 p.906

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しめされ候はす共、上樣を大事ヱ思召、御領を御領とおほしめし候はゝ、, て候、御下向まては候はす共、御中間を一人被下候て、國の時宜いかや, 候、さりなから、思之外無爲に成候間、皆〻國の案堵仕候、これ程の大儀に, 時、被置定候下地等、悉御〓候て、御すいとめされ候事、大ニ歎入存候、次と, うに候やと蒙仰候はす候、口惜次第にて候、たとい御百姓をは、人とおほ, 抑今度當國物忿之事、京田舍無其隱候、さ候間、國中以外のさわきにて候, つる間、在〻所〻の御代官御下向候て、分〻に、御領〻の御けいこを被召, かヽり申事、努〳〵あるたしく候、其外此一兩年御下向候て、先御代官之, かやうの御ふそくはあるましく候哉、返〻無面目次第にて候、これほと, におもわれ申候ては、已後とても、中〳〵無申事候間、御下向候共、御目と, 旧冬より當年兩度の御要錢公私の入目及廿貫文候、御不審候者、以誓言, 注文相副、重而可申上候、又半濟故、今富を御のき候時、人夫等いつほと入, 畏申上候、, 在々處々, ノ代官下, 當國物騷, 向シテ警, 固ス, 東寺百合文書ぬ, 九〇六

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  • 在々處々
  • ノ代官下
  • 當國物騷
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  • 九〇六

注記 (20)

  • 1044,533,84,2324しめされ候はす共、上樣を大事ヱ思召、御領を御領とおほしめし候はゝ、
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