『大日本古文書』 醍醐寺文書 2 醍醐寺文書之二 p.309

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彼女房重病をうとて、命日暮をま〓ほとなり、女〓な〓む事不便なり、御力, りりのほり候て、事の子細を中上候ところに、内〻仰くたされ候むね、かた, をき候ところに、彼真能所職をは、卿〓ニゆつり候とは号申候へとも、彼, 所勢は真能もとの〓くに張行候て、寺威をうしない候ところに、件女房, あいま〓へしと、内〻勅語をもて、奉行人おほずふくめ候あいた、御計をあ, 候て、張行候あいた、こ乃事をうけ給はりをとろき候て、高野よりいそきま, しけなく候、そのおもふきは、女房卿〓とり申によりて御さたあり、〓とゝし, ろしめされさらはぬかのあいた、左右なく院御力者を庄家へくとされ, あたへ候と申候て、院奏をへ候あいた、真能のかとめ申候事を、くはしくし, 者をめしとてらるへし、真能のふむとむの程の事、さをいなくて、しはらく, 夭亡し候よしうけ〓まはり候、こ乃うゑは〓前ニ内〻おほせくたされ候, ほざのむね候のぬところに、去七月二日件下司職を、女房卿〓ゆつり, むねによりていまにをき候ては真能の結構の沙汰をとゝめて件下司職, 下司職ヲ女, 房卿局ニ讓, ル旨ヲ院ニ, 奏ス, 醍醐寺文書之二(四二七), 三〇九

頭注

  • 下司職ヲ女
  • 房卿局ニ讓
  • ル旨ヲ院ニ
  • 奏ス

  • 醍醐寺文書之二(四二七)

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  • 三〇九

注記 (19)

  • 1036,602,76,2320彼女房重病をうとて、命日暮をま〓ほとなり、女〓な〓む事不便なり、御力
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