『大日本古文書』 東寺文書 6 東寺文書之六 p.275

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ろたには御存知なく候之由被仰候間、下地をかられ候はゝ、國方よりさ, いそくあるへく候とて、堅おさへられ候、いそき寸家へ御披露候て、御下, 注進候、於當毛者、被加點札、悉可被押置候、就下地才、不審子細候者、可被, にてはあるましく候、百姓の申入候はぬか、又東寺の御無沙汰か、更御屋, 河北の御下地五段の事、しこ〓とのより、去月廿七日ニ、此下地は東寺領, 地をからせられ候はゝ、所仰候、なを〳〵かりしほの御田にて候へは、今, 日の間に落居候はゝ、可畏入候、恐惶謹言、, 就三浦方之事、自東寺、以目安、如此被訴申候、兩方之理非被致糺明、可有, 十月二日, わつさの法橋御坊, 一二一九高橋定藏奉書案(折紙), 御百姓, 十月二日かもん(花押), かもん(花押), 二二八久我庄百姓掃部書状(折紙, (寳徳二年カ)御百姓, 進ヲ訴フ, 繼ノ年貢未, 作毛ニ點札, 稻ヲ苅ラン, 東寺三浦爲, ヲ加フベシ, コトヲ請フ, 河北ノ下地, 東寺百合文書を二二八・二二九, 二二八久我庄百姓掃部書状(折紙, 二七五, 二九

頭注

  • 進ヲ訴フ
  • 繼ノ年貢未
  • 作毛ニ點札
  • 稻ヲ苅ラン
  • 東寺三浦爲
  • ヲ加フベシ
  • コトヲ請フ
  • 河北ノ下地

  • 東寺百合文書を二二八・二二九
  • 二二八久我庄百姓掃部書状(折紙

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  • 二七五
  • 二九

注記 (28)

  • 1539,597,79,2298ろたには御存知なく候之由被仰候間、下地をかられ候はゝ、國方よりさ
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