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ろたには御存知なく候之由被仰候間、下地をかられ候はゝ、國方よりさ, いそくあるへく候とて、堅おさへられ候、いそき寸家へ御披露候て、御下, 注進候、於當毛者、被加點札、悉可被押置候、就下地才、不審子細候者、可被, にてはあるましく候、百姓の申入候はぬか、又東寺の御無沙汰か、更御屋, 河北の御下地五段の事、しこ〓とのより、去月廿七日ニ、此下地は東寺領, 地をからせられ候はゝ、所仰候、なを〳〵かりしほの御田にて候へは、今, 日の間に落居候はゝ、可畏入候、恐惶謹言、, 就三浦方之事、自東寺、以目安、如此被訴申候、兩方之理非被致糺明、可有, 十月二日, わつさの法橋御坊, 一二一九高橋定藏奉書案(折紙), 御百姓, 十月二日かもん(花押), かもん(花押), 二二八久我庄百姓掃部書状(折紙, (寳徳二年カ)御百姓, 進ヲ訴フ, 繼ノ年貢未, 作毛ニ點札, 稻ヲ苅ラン, 東寺三浦爲, ヲ加フベシ, コトヲ請フ, 河北ノ下地, 東寺百合文書を二二八・二二九, 二二八久我庄百姓掃部書状(折紙, 二七五, 二九
頭注
- 進ヲ訴フ
- 繼ノ年貢未
- 作毛ニ點札
- 稻ヲ苅ラン
- 東寺三浦爲
- ヲ加フベシ
- コトヲ請フ
- 河北ノ下地
柱
- 東寺百合文書を二二八・二二九
- 二二八久我庄百姓掃部書状(折紙
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- 二七五
- 二九
注記 (28)
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