『大日本史料』 7編 15 応永18年12月~同19年8月 p.208

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として、かの百姓職の御年貢をあきらめ申候へく候、なを〳〵ふさた候はゝ、乘南かさ, たとして、いそきあきらめ申へく候、仍爲後日うり文之状如件、, 錢八貫文こ、永代をかきり申候てうりわたし申所實也、たゝしかの下地の本所名主の御, 右件田地の百姓職は、祐圓さうてんの百姓しきといゑとも、よう〳〵あるによんて、代, 年貢の外百姓しきの事と付、五个年内いかなるいらんわつらいの事候はゝ、祐圓かさた, うりわたし申候百姓職のなか地の事, 合壹段半者、, 〔東寺百合文書〕, うけ人乘南(花押), うりぬしかゝ母, うりぬし祐圓(花押), 賣渡申田地事, 〔東寺百合文書〕, 應永十八年潤十月七日, 應永十八年潤十月七日うりぬし祐圓(花押), 在所實相寺西東なわ本壹段、壹所しみ, ○山城, よ四下之六, つか上みふなわてより西へ四反め也、, ○山城, メ十一之二十九, 「銚子口字彈正寮」, 百姓職ノ賣, 長地, 渡, 應永十八年雜載, 二〇八

割注

  • 在所實相寺西東なわ本壹段、壹所しみ
  • ○山城
  • よ四下之六
  • つか上みふなわてより西へ四反め也、
  • メ十一之二十九
  • 「銚子口字彈正寮」

頭注

  • 百姓職ノ賣
  • 長地

  • 應永十八年雜載

ノンブル

  • 二〇八

注記 (27)

  • 1105,635,65,2228として、かの百姓職の御年貢をあきらめ申候へく候、なを〳〵ふさた候はゝ、乘南かさ
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