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同一町可爲曲言事、, を可被加御成敗事、, ゝ事は不及申、地下中可爲御成敗、并奉公をも不仕、田畠もつくらさ, 給人過怠には、其在所めしあけらるへし、爲町人百姓於隱置者、其一郷, かし候に付ては、其一人の代と三人首をきらせ、彼相手之所へあひわた, 々相改、請人をたて可置事、但、右者主人有之而、於相屆者、爭事候条、か, らめ取、前の主之所へ相わたすへし、若此御法度を相背、自然其者に, 侍、小者よらす、其主にいとまを不乞能出輩、一切かゝへへからす、能, るもの、代官給人としてかたく相改、をくへからす、若於無其沙汰者、, 右条々、所被定置如件、, させらるへし、三人の人代不申付1をひくは、不被及是非候条、其主人, 在々百姓等、田畠を打捨、或あきなひ、或賃仕事e能出輩有之者、其もの, 天正十九年八月廿一(日)(秀吉朱印), 斷無ク本, 主ノ許ヲ, 百姓ノ本, 去リシ者, ノ扶持ヲ, 分ヲ捨ツ, ルヲ禁ズ, 禁ズ, 毛利家文書之三, 二一七
頭注
- 斷無ク本
- 主ノ許ヲ
- 百姓ノ本
- 去リシ者
- ノ扶持ヲ
- 分ヲ捨ツ
- ルヲ禁ズ
- 禁ズ
柱
- 毛利家文書之三
ノンブル
- 二一七
注記 (23)
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- 541,720,73,608を可被加御成敗事、
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