『大日本史料』 9編 7 永正14年7月-永正15年5月 p.754

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え案内ありて、領掌ならは、相互に許容たるへし、, かひに吾々の小者のをつかんするし、, ろぬ者あらは、其を主と心へ、則科たるへし、, んのほと禮あるへし、過分にそんさし候はゝ、其牛馬をとゝめべし、, 一盜たる物をしらす候て買置候より六ケ敷子細あり、所詮賣主をみしら, ひらくにいたつては、虚言を申候人、別而の重科たるへき事、, さる物ならは、能々决候て、賣主をしらさるよしあらは、其科たるへし、, 所々こ、其定の〓くたるへし、自然牛馬作毛をそんさし候はゝ、其主人そ, 一讒者之事、篇目一定之時は、死罪流罪、其時之儀によるへし、又不審なく申, 一牛馬ゆるすへき事、田畠の作毛取おさめ以後たるへし、年明候はゝ、在々, 一小者いさかひの事、かちづけいろやうに候とも、主人いろふ屋つらす、た, 罪者、在所をきらはす成敗あるへし、, 一落書落文取あ〓あつかひの事、俗出上下こよら勢、科たるへし、自然あつ, 一寺家社家によら勢、入たる科人之事、則さたをろへ追出さまへし、誠於重, 一用々によて、文しち物の事、ろならすいつよりいつまてと定あるへし、其, 永正十五年五月十一日, 小者ノ爭, 〓者, 〓品ノ買, 込ノ科人, 寺社へ駈, 落書落文, 論, 畠ノ作毛, 牛馬ト田, 文質物, 入, 七五四

頭注

  • 小者ノ爭
  • 〓者
  • 〓品ノ買
  • 込ノ科人
  • 寺社へ駈
  • 落書落文
  • 畠ノ作毛
  • 牛馬ト田
  • 文質物

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  • 七五四

注記 (28)

  • 1849,739,59,1422え案内ありて、領掌ならは、相互に許容たるへし、
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