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をほやけの御かためとして、しきみの外を制し給ふへきゆるされを、か, 付らるゝ所に、この間もち付たる人難澁を出す〓あり、誠不便なる事な, たし、法令のさたむるとこ〓、理に當てをこなはるゝ〓を、施行せさるを, へし、それに猶違亂を致す事あらは、所當の罪科なくては有へからす、上, てより計略有へきか、是又仁の道に有へし、それ又しからすは私なき心, うふれる職として、成敗有〓を違背申さむは、別して罪科に處せらるへ, 違勅の人といひて、一段の罪科あるなり、人の訴訟理にまかせてかへし, らは、をつてかはりの地をあてをこなはるゝとも、理をは理とつけらる, 後かれか申事、たとひ理有事成とも聞入給ふへからさるか、かくのこと, 守護なと所勘にしたかはさらんをは、いかゝはせん、凡大將軍といふは、, のさたに及へき事、理のをす所左右にあたはす、しからすは、はかりこと, 裁を背上は先出仕をとゝめ、餘の所領もあらは沒收せらるへき歟、又向, くの制法をゝかれすは、上をあなつること更にた申へからす、又一國の, を、とはりの中にめくらして、いかにも前非を悔、承諾申やうに、うらをも, し、代々武將の其例をもて義兵をおこし、朝敵に准して、すみやかに退治, 文明十二年七月二十八日, 所領ヲ沒, 仕ヲ停メ, 上裁ヲ背, ク者ハ出, 征夷大將, 收スベシ, 軍ノ務, 四六〇
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- 所領ヲ沒
- 仕ヲ停メ
- 上裁ヲ背
- ク者ハ出
- 征夷大將
- 收スベシ
- 軍ノ務
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- 四六〇
注記 (24)
- 803,751,60,2115をほやけの御かためとして、しきみの外を制し給ふへきゆるされを、か
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- 1846,763,63,2106たし、法令のさたむるとこ〓、理に當てをこなはるゝ〓を、施行せさるを
- 1382,766,63,2105へし、それに猶違亂を致す事あらは、所當の罪科なくては有へからす、上
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