『大日本近世史料』 市中取締類集 24 諸願筋下ケ之部他 p.215

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は、其罪重かるへき事、, 一盜賊・惡黨の類あらさ申出へし、急度御ほうひ下さるへき事、, 一死罪に行はるゝ者ある時、馳集るへからさる事、, すへき事、, 右條こ可相守之、若於相背は可被行罪科者也、, 一喧〓口論をつゝしみ、若其事ある時みたりに出合へからす、手負たるものかくし置へか, 一鉄炮猥に打へからす、若違犯の者あらは申出へし、隱し置他所よりあらはるゝにおゐて, 一博奕の類、一切に禁制之事、, 一いつはりをなし、又は無理をいひ、惣して人の害になるへき事をすへからさる事、, 一人賣買かたく停止す、但、男女の下人、或は永年季、或を譜代に召置候事は、相對に任, らさる事、, らす、但、罪科ある者さ制外の事、, 譜代の下人又と其所に住來る輩、他所へ罷越妻子をももち有付候もの、呼返すへか, 正徳元年五月日奉行, 正徳元年五月日, 奉行, 附, 手習師匠之部第一件(七), 手習師匠之部第一件(七), 二一五

  • 手習師匠之部第一件(七)

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  • 二一五

注記 (20)

  • 1348,780,51,543は、其罪重かるへき事、
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