『大日本古文書』 吉川家文書 2 吉川家文書之二 p.410

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存候〳〵、, 方なと今田刑部とをりの衆は、自然虎口を仕、亂あしくつきらゝり候, あひた、我等も彌能々可申候之通、被申越候之間、申事候〳〵、我等申ニ, 一二つ取候事は、けつかうにては候はす候事候、自然遠ク鉄炮にもあ, ところを、うけとめ切返しすき返し候て、まけ候こくちを勝ニなし候, 全御持候て、ふたりの物ニ御心つけられ候てた〓とるへく候〳〵、我等, 候て高名をきとめ候こそ、外聞實にて候、此御心得肝要迄候、我等申ニ, い候へは、猶以無遠慮者と罷成、なき跡迄も無曲次第ニ候、其身を全持, こそ、男之上のみめ面目にて候、とけもなき時、人足中間なとの通の頸, は無御同心候共、さりとては新庄より被被申候ニは、御分別候て可然, 何ニも罷成候上にては、何と御座候はんも不入候、松壽なと若人ニも成, は無御分別候間、從新庄可被申之通、申候へは、直ニも申きかせられ候, 一元春おらいうはわうちかんしやうニ候するあひたは、是非共御進退も, 存候, 元春松壽, 丸ニ望ヲ, 吉川家文書之二, 四一〇

頭注

  • 元春松壽
  • 丸ニ望ヲ

  • 吉川家文書之二

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  • 四一〇

注記 (18)

  • 587,666,79,317存候〳〵、
  • 1809,652,77,2266方なと今田刑部とをりの衆は、自然虎口を仕、亂あしくつきらゝり候
  • 857,667,77,2218あひた、我等も彌能々可申候之通、被申越候之間、申事候〳〵、我等申ニ
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  • 1944,2453,42,123四一〇

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