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二七東寺申状案, 者、代々の官符ニみゑたり, 分乍令押妨、至役夫工米并大甞會段別用途者、任本田數寺家可致沙, 東寺領丹波國大山庄廿五町内於四町參段十代者、地頭中澤ノヽゝ非, ○コノ文書、前第二二、第二三、第二四號文書ト同筆ニカヽル、, 目安土代大山庄事」, 汰由切懸條、太無謂上者、任道理、對押妨知行仁、宜有其沙汰旨、欲被仰, 「文保二年十一月二日さたすましきよしゐんせんをくたさる、, 一建久いせんにみなこのさたなし、庄かう建久よりさきなるしよけん, 大山庄に大しやうゑまいかきらるましき事, 目安, 「大山庄ヱ御ツカ井下サルヽニ存スヘキ事公人モンタウスヘシ」, (端裏書), 所見, 者、代々の官符とみゑたり、ヨケン, 大山莊大, ノ押妨, 大山莊内, ニテ地頭, 甞會米免, 除, 東寺百合文書に, 九三二
頭注
- 大山莊大
- ノ押妨
- 大山莊内
- ニテ地頭
- 甞會米免
- 除
柱
- 東寺百合文書に
ノンブル
- 九三二
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