『大日本古文書』 東寺文書 6 東寺文書之六 p.130

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うしゆの時、おこまの入道教意, をあうりやうのよしを申す条、ふかしきのいたりなり、應永は永和よ, おいなき處也、いまさら御沙汰におよふ条、なきき入事, ふ入道をもて、公人にふせられぬ、りやうしゆのはからいとして、〓職, りはるかニ以後のねんかうなり、いかてらゆすり以前の公文しき、他, しかるに、永和年中、永泰院殿四國え御下のきさこに、まいた公文しき, ふにん〓をは、いかてかおんこてきたいと申すへきや事, 一御きふ以來、八十ケ年〓た人をましえす、まいた親類さうそくして、さ, 人あうれやうのよし申へきや、かんきよはり〻のいたりのかれかたき事, 寒河出羽入道申子細いゝなき。事, さい科あるよて、代官きやう, 一寒河しきりにおんこてきたいのよし申の、正きやう年中に、時方れや, 寒河たう公文しきは、伊子〻つかたより應永四年ゆすれとるよし申か、, 一いこゝならひに寒河ホ八十余年片時と云とも公文職とふにんせす、將, しんふろ, いこゝろ, ノ讓與ハ細, 川頼之ノ四, 伊子々ヨリ, 續ス, 國下向以後, 補任サル, ニヨリ道法, 教意ノ罪科, ナリ, 恩顧敵對二, 以來一族相, アラズ, 建武御寄附, 東寺百合文書を一〇六, 一三〇

割注

  • しんふろ
  • いこゝろ

頭注

  • ノ讓與ハ細
  • 川頼之ノ四
  • 伊子々ヨリ
  • 續ス
  • 國下向以後
  • 補任サル
  • ニヨリ道法
  • 教意ノ罪科
  • ナリ
  • 恩顧敵對二
  • 以來一族相
  • アラズ
  • 建武御寄附

  • 東寺百合文書を一〇六

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  • 一三〇

注記 (31)

  • 529,695,76,987うしゆの時、おこまの入道教意
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  • 546,307,42,213教意ノ罪科
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