『大日本古文書』 上杉家文書 2 上杉家文書之二 p.158

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い申候、亦山下新地根知之事も、後日はともかくも候へ、先々此度計は、, 猶々、如何之時分、上樣以御意光、としもの共ニも、先伐成ニ令馳走、父ニ, り、在所之儀をは存候はす候事、無是非次第候、御取成候て、早々めしかへ, 處ニ、な匁しいニ地利をは取立られ、武主之御つもりもなき事、御内々之, も、一所ニたんかう申、上〓御めにかけ申はや、佛神を頼入、此表ニふま, りとては御當城御門番計之御つもりニ而も無之候ては、とひの覺もちか, 御在番之儀をも、手堅不被仰付候ては、外見まても御あてかいなき御心, 儀をは不存候而、御油斷之樣ニ可申事、いかゝニ〓ゝ、能々御取成任入候、, 七六二岩井信能書状, 中之樣ニ可存候、口惜存候、一向ニ罷成間敷事ニ候はゝ、〓前より被打止之, させられ、本意ニ被成候て被下候、けつか上あ又かた〳〵し無二御ほ, らン、, っこう可申存より、一度上樣御光以、本意申度存分候、さやうニ無之候, 山下新地, 根知ノ事, 上杉家文書之二, 一五八

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  • 山下新地
  • 根知ノ事

  • 上杉家文書之二

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  • 一五八

注記 (17)

  • 1703,572,82,2286い申候、亦山下新地根知之事も、後日はともかくも候へ、先々此度計は、
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