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一火事出來之時、与頭之下知次第たるへき事、, 一雜説申〓者、可爲曲事候事、, 一徒黨立・人寄合・大酒振舞堅停止之事、, 一用所訴訟之儀有之者、如定置候、それ〳〵の役人へ參、可申濟事、, 一留守中如何樣なる申分有之共、致堪忍、下向之上可申出候事、, 一於番所、高聲樂雜談、其外亂成躰不可有之候事、, 右之旨、可相守者也、, 掟, 三月廿五曰, 寛永十一年, 寛永六, 九月廿一曰, 九月廿一曰, 掟書寫, (四二)上杉氏, 勤留守中ノ, 定勝江戸参, 掟, 九月廿一曰, 上杉家文書之三(一一九九), 上杉家文書, 四一三
割注
- 九月廿一曰
頭注
- 掟書寫
- (四二)上杉氏
- 勤留守中ノ
- 定勝江戸参
- 掟
キャプション
- 九月廿一曰
柱
- 上杉家文書之三(一一九九)
- 上杉家文書
ノンブル
- 四一三
注記 (22)
- 712,619,69,1277一火事出來之時、与頭之下知次第たるへき事、
- 844,617,68,816一雜説申〓者、可爲曲事候事、
- 1111,620,69,1110一徒黨立・人寄合・大酒振舞堅停止之事、
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- 976,618,74,1775一留守中如何樣なる申分有之共、致堪忍、下向之上可申出候事、
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