Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
右之旨、堅可相守者也、仍定所如件、, 一番所にて高聲樂雜談、惣而我儘なる躰有之ましき事、, 一番所にて見苦敷道具打散置間敷事、, 一世上火事已下不慮之儀出來之時は、不去番所可相詰事、, 付、夜中一切罷出ましき事、, 一於番所、猥に不可祗候、見舞之衆使者有之時を、中にも可盡慇懃事、, 事、, 一爲差用所無之に、町立他出令停止事、, 一當番之曰早朝に起、座敷をはき、道具以下掃地可仕事、付、支度に參候共、可爲相手替, 掟, 六月廿四曰, 掟, 寛永十一年, 上杉家文書之三(一一九九), 掟書寫, (四四)上杉氏, 掟書寫, 番所ノ掟, 定勝在洛中, 勤中ノ掟, (四三)上杉氏, 定勝江戸参, 四一四
頭注
- 掟書寫
- (四四)上杉氏
- 番所ノ掟
- 定勝在洛中
- 勤中ノ掟
- (四三)上杉氏
- 定勝江戸参
ノンブル
- 四一四
注記 (23)
- 869,725,68,1004右之旨、堅可相守者也、仍定所如件、
- 1533,618,68,1532一番所にて高聲樂雜談、惣而我儘なる躰有之ましき事、
- 1000,619,69,1040一番所にて見苦敷道具打散置間敷事、
- 1137,618,70,1600一世上火事已下不慮之儀出來之時は、不去番所可相詰事、
- 223,723,58,675付、夜中一切罷出ましき事、
- 1671,616,69,1938一於番所、猥に不可祗候、見舞之衆使者有之時を、中にも可盡慇懃事、
- 1282,662,54,71事、
- 344,620,68,1073一爲差用所無之に、町立他出令停止事、
- 1400,615,69,2344一當番之曰早朝に起、座敷をはき、道具以下掃地可仕事、付、支度に參候共、可爲相手替
- 477,790,64,59掟
- 741,995,60,313六月廿四曰
- 1806,786,63,58掟
- 808,922,55,282寛永十一年
- 1946,614,47,638上杉家文書之三(一一九九)
- 467,266,44,125掟書寫
- 513,264,43,211(四四)上杉氏
- 1801,262,42,125掟書寫
- 1668,261,43,170番所ノ掟
- 1712,263,44,209定勝在洛中
- 337,265,43,171勤中ノ掟
- 1844,261,45,211(四三)上杉氏
- 381,269,43,211定勝江戸参
- 1944,2547,40,120四一四







