『大日本古文書』 熊谷家・三浦家・平賀家文書 1 熊谷家・三浦家・平賀家文書 p.49

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田之間、於以前分者、不能糺返者、依鎌倉殿仰、下知如件, 三反のさりしやううととり候ぬ、かのさりしやうをわむんにをいて, 分、可被糺返之由、直光雖中之、前々不及訴訟、致弁之上、始而可被省死公, は、くたんの田さいけをとりかへされんに、しさいを申ましく候、仍うと, むさしの國にしくまかやのうちいも又二郎かさいけ一う、ならひに田, 状、難准下知状、〓直発知行分内〓二町之外、無餘剩之条、無異論之處、一, 向立于公田之条、不叶理致、然則随分限可省死公田、次建治元年以來過上, 三一熊谷直生文書請取状, 阿聖五月十四日書状者、熊谷〓分可弁二町分錢之由、雖載之、以阿聖松書, 嘉元二年五月一日, 相摸守平朝臣(花押), 左京權大夫平朝臣(花押), 西熊谷郷, ノ去状, 在家田地, 熊谷家文書, 四九

頭注

  • 西熊谷郷
  • ノ去状
  • 在家田地

  • 熊谷家文書

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  • 四九

注記 (17)

  • 1277,745,79,1739田之間、於以前分者、不能糺返者、依鎌倉殿仰、下知如件
  • 317,746,76,2324三反のさりしやううととり候ぬ、かのさりしやうをわむんにをいて
  • 1410,743,77,2329分、可被糺返之由、直光雖中之、前々不及訴訟、致弁之上、始而可被省死公
  • 182,762,76,2315は、くたんの田さいけをとりかへされんに、しさいを申ましく候、仍うと
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  • 1682,745,77,2309状、難准下知状、〓直発知行分内〓二町之外、無餘剩之条、無異論之處、一
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