『大日本史料』 7編 19 応永20年12月~同21年3月 p.307

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へ可被申候、本文書惣領方ニ候へく候、後日爲煩無、自筆書置所如件、, 代ゆつる所也、但一期之後、むしやうほたいのために、いつれの庵にてもきしんあるへ, き、山のさかひ、つほ付別しニあり、右名田は直將重代の名たるによて、宗久禪尼ニ永, 下地等無正躰うりうしなふ事候はゝ、爲惣領可相計候、此下地煩申候者候はゝ、公方樣, く候、さうそくすへき住持は、願人のおきてをそむかす、不法懈怠なく可被行候、自然, ゆつりあたふるしほつの庄重武名之内田壹丁、北ひらを山一所、同茶ゑん畠・庵やし, 「大圓より高源院へゆつり状あん」, 讓與・處分, 三月五日, 三月五日直將(花押〕, 大夫(略押), 大嶋神主(花押), 應永廿年, 衞門(略押), 大徳寺文書〕, 應永二十年雜載讓與・處分, 「〓しひつにて候, みの, とし, ○大日本古文書, せいきやうの御ゆつり状、宗久か分」, 四, 畠屋敷ノ讓, 近江鹽津莊, 筆讓状, 名田山茶園, 熊谷直將自, 與, 應永二十年雜載讓與・處分, 三〇七

割注

  • 「〓しひつにて候
  • みの
  • とし
  • ○大日本古文書
  • せいきやうの御ゆつり状、宗久か分」

頭注

  • 畠屋敷ノ讓
  • 近江鹽津莊
  • 筆讓状
  • 名田山茶園
  • 熊谷直將自

  • 應永二十年雜載讓與・處分

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  • 三〇七

注記 (30)

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