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同地頭正作田壹町四段之事、, す、讓状にまかせてちきやうすへき物なり、, 也、但、無別子細者、寄事於左右仁不可有逡乱之儀也、, 知行也、名内田畠兩方に入ましり〓らんをは、相〓あいに儀いは, 右件所領者、依爲圓鏡重代相傳、相副御下文次第證文、讓与通綱所也、, うしにゆするへき物也、仍爲後日讓之状如件、, とあわいちはらの新三日いち, 下原よりこれゑの九日いちゑの大道ヲあきりて、きたをは通綱可, 但、領家御年貢、京鎌倉大番以下之御公事者、任田數無懈怠可致其沙汰, 延文五年, 一兄弟ニ分讓タルゆつり状のほあは、のこるところなく弥五郎可知行物, 一くろほうしまろをは、通綱ふちすへし、自身子なくは物領をはくろほ, 山内家文書(五〇九), 物也、, 正月廿三日沙弥圓鏡在判, 庚, 子, 番役, 無レバ黒, 領家年貢, 京鎌倉大, 通綱ニ子, 法師丸一, 九日市, ルベシ, 惣領ヲ讓, 新三日市, 四八二
割注
- 庚
- 子
頭注
- 番役
- 無レバ黒
- 領家年貢
- 京鎌倉大
- 通綱ニ子
- 法師丸一
- 九日市
- ルベシ
- 惣領ヲ讓
- 新三日市
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- 四八二
注記 (28)
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