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也、但無別子細者、寄事於左右仁、不可有違亂之儀也、, 一同御宇延文五年正月、僧都二口御寄附、, 御年貢、京鎌倉大番以下之御公事者、任田數、無懈怠、可致其沙汰物也、, うすへき物なり、, 一くろほうしまろをは、通綱ふちすへし、自身子なくは、物領をはくろほう, 方に入ましりとらんをは、相とかいに儀いはす、讓状にまかせてちきや, 一兄弟分讓タルゆつり状のほかは、のこるところなく、彌五郎可知行物, 右件所領者、依爲圓鏡重代相傳、相副御下文次第證文、讓與通綱所也、但領家, しにゆつるへき物也、仍爲後日、讓之状如件、, 〔法隆寺文書〕, 延文五年, 二十七日, 宣旨, 正月廿三日沙彌圓鏡在判, □□, 北朝、法隆寺ニ權少僧都二口ヲ寄ス、, 南朝正平十五年北朝延文五年正月二十七日, ○大和, 二十三, 庚, 卯, 子, 乙, 卯こ, 北朝、法隆寺ニ權少僧都二口ヲ寄ス、, 黒法師丸, 持スベシ, ハ通綱扶, 南朝正平十五年北朝延文五年正月二十七日, 九四九
割注
- ○大和
- 二十三
- 庚
- 卯
- 子
- 乙
- 卯こ
- 北朝、法隆寺ニ權少僧都二口ヲ寄ス、
頭注
- 黒法師丸
- 持スベシ
- ハ通綱扶
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- 南朝正平十五年北朝延文五年正月二十七日
ノンブル
- 九四九
注記 (30)
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