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りあつめ可上申事、, 所、知行以下、末代可被召上事、, て、速相改、向後聊以海賊仕まくき由、誓帋申付、連判をさせ、其國主と, 一國〻浦〻舩頭獵師、いつれも舟つかひ候もの、其所之地頭代官とし, 喜嶋にて、盜舩仕之族有之由被聞食、曲事と思食事、, 三五二豐臣秀吉法度, 一諸國於海上賊舩之儀、堅被成御停止之處、今度備後伊与兩國之間伊津, 一自今以後、給人領主致由斷、海賊之輩於有之者、被加御成敗、曲事之在, 嶋津義久, 定, 島津家文書之一(三五二), 日向, 留守居中, 行ヲ禁止, 海賊ヲ致, 取締ヲ怠, 紙ヲ出サ, ヲ改メシ, 船頭獵師, リシ者ハ, 賊船ノ横, サヾル誓, シ, 處罰スベ, ス, 三四七
頭注
- 行ヲ禁止
- 海賊ヲ致
- 取締ヲ怠
- 紙ヲ出サ
- ヲ改メシ
- 船頭獵師
- リシ者ハ
- 賊船ノ横
- サヾル誓
- シ
- 處罰スベ
- ス
ノンブル
- 三四七
注記 (26)
- 434,679,76,606りあつめ可上申事、
- 166,678,88,944所、知行以下、末代可被召上事、
- 556,673,104,2195て、速相改、向後聊以海賊仕まくき由、誓帋申付、連判をさせ、其國主と
- 686,569,104,2305一國〻浦〻舩頭獵師、いつれも舟つかひ候もの、其所之地頭代官とし
- 815,664,100,1626喜嶋にて、盜舩仕之族有之由被聞食、曲事と思食事、
- 1255,785,82,735三五二豐臣秀吉法度
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- 933,289,43,165行ヲ禁止
- 591,293,45,168海賊ヲ致
- 320,294,45,168取締ヲ怠
- 502,292,43,167紙ヲ出サ
- 679,297,42,158ヲ改メシ
- 723,294,43,164船頭獵師
- 280,298,40,158リシ者ハ
- 978,290,44,167賊船ノ横
- 551,297,39,166サヾル誓
- 466,298,29,70シ
- 235,294,38,157處罰スベ
- 892,293,32,30ス
- 92,2464,42,123三四七







