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○コノ文書、〓ニソノ正文ヲ第四〇○號文書トシテ收メタルヲ以テ、省略ニ從フ, 〓用ニ立間敷事、, 一大坂にて八木金銀に相拂刻者、〓用聞より奉行を遣し、八木之たち〓可相定之事, 一從薩广上候米、大坂にて請取奉行可被相定之事、, 於上方之覺, 右條と、若僞在之は, 付、俵ハ二重たハらニ仕候て、可上候間、たはら一えのふんはたくわへ可置候、ゆいなり同前之事、, 一右之奉行手前より八木相拂時の、〓用聞之切手を取可拂候、切手も不取拂候者、, 一一〇二豊臣秀吉朱印状案, 一今度萬御書出御法度之旨をたがへず、其旨をま不り可申候事、, 一〇三石田三成・島津龍伯燒連署覺書, 島津家文書之二(一一〇二-一一〇三), 覺書, 運送米請取, 算用聞, ノ奉行, 米ノ支拂方, 上方ニテノ, 俵ハ二重俵, 定ムル事, 遵守スベシ, 米ノ立値ヲ, 書出法度ヲ, 四〇七
頭注
- 覺書
- 運送米請取
- 算用聞
- ノ奉行
- 米ノ支拂方
- 上方ニテノ
- 俵ハ二重俵
- 定ムル事
- 遵守スベシ
- 米ノ立値ヲ
- 書出法度ヲ
ノンブル
- 四〇七
注記 (24)
- 1277,914,63,1850○コノ文書、〓ニソノ正文ヲ第四〇○號文書トシテ收メタルヲ以テ、省略ニ從フ
- 451,607,71,454〓用ニ立間敷事、
- 196,570,89,2334一大坂にて八木金銀に相拂刻者、〓用聞より奉行を遣し、八木之たち〓可相定之事
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- 1637,729,73,558右條と、若僞在之は
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- 582,566,89,2302一右之奉行手前より八木相拂時の、〓用聞之切手を取可拂候、切手も不取拂候者、
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